刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百五十七条 # 親族等の間の犯罪に関する特例

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

配偶者との間 又は直系血族、同居の親族 若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

2項

前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない