自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
第二百五十二条 # 横領
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。