刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百三十一条 # 侮辱

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 若しくは三十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。