刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三条 # 国民の国外犯

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

一 号

第百八条現住建造物等放火)及び第百九条第一項非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪 並びにこれらの罪の未遂罪

二 号

第百十九条現住建造物等浸害)の罪

三 号

第百五十九条から第百六十一条まで私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪

四 号

第百六十七条私印偽造及び不正使用等)の罪 及び同条第二項の罪の未遂罪

五 号

第百七十六条第百七十七条 及び第百七十九条から第百八十一条まで不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ 及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条重婚)の罪

六 号

第百九十八条贈賄)の罪

七 号

第百九十九条殺人)の罪 及びその未遂罪

八 号

第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

九 号

第二百十四条から第二百十六条まで業務上堕胎 及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪

十 号

第二百十八条保護責任者遺棄等)の罪 及び同条の罪に係る第二百十九条遺棄等致死傷)の罪

十一 号

第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条逮捕等致死傷)の罪

十二 号

第二百二十四条から第二百二十八条まで未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

十三 号

第二百三十条名誉毀損)の罪

十四 号

第二百三十五条から第二百三十六条まで窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項 及び第三項強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条未遂罪)の罪

十五 号

第二百四十六条から第二百五十条まで詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪

十六 号

第二百五十三条業務上横領)の罪

十七 号

第二百五十六条第二項盗品譲受け等)の罪