公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行 又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第九十五条 # 公務執行妨害及び職務強要
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行 又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。