公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行 又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第九十五条 # 公務執行妨害及び職務強要
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行 又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。