刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第九十八条 # 加重逃走

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条に規定する者が拘禁場 若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行 若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。