刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第九十六条の三 # 強制執行行為妨害等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

偽計 又は威力を用いて、立入り、占有者の確認 その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

強制執行の申立てをさせず 又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者 又はその代理人に対して暴行 又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。