刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第九十六条の二 # 強制執行妨害目的財産損壊等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

強制執行を妨害する目的で、次の各号いずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


情を知って、第三号に規定する譲渡 又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

一 号

強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

二 号

強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為

三 号

金銭執行を受けるべき財産について、無償 その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為