報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
第九十六条の五 # 加重封印等破棄等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正