刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十一章 虚偽告訴の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

人に刑事 又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発 その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

1項

前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前 又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。