人に刑事 又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発 その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二十一章 虚偽告訴の罪
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前 又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。