刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百七十二条 # 虚偽告訴等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

人に刑事 又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発 その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。