刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十七条の七 # 刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役 又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役 又は禁錮に減軽する。


この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日 又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。