刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十七条の七 # 刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく その猶予の期間を経過したときは、その懲役 又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役 又は禁錮に減軽する。


この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日 又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。