刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十七条の二 # 刑の一部の執行猶予

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

次に掲げる者が三年以下の懲役 又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重 及び犯人の境遇 その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。

一 号

前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二 号

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者

三 号

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2項

前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日 又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。

3項

前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役 又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役 若しくは禁錮の執行を終わった日 又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。