刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十三条 # 刑期の計算

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2項

拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。