刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十九条 # 仮釈放の取消し等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。

一 号

仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

二 号

仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。

三 号

仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。

四 号

仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

2項

刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。

3項

仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。