刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十二条 # 期間の計算

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

月 又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。