前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二十六条の三 # 刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正