刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十四条 # 受刑等の初日及び釈放

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

受刑の初日は、時間にかかわらず一日として計算する。


時効期間の初日についても、同様とする。

2項

刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。