表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
第二十条
#
没収の制限
@
施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
刑事
刑法
第二十条
1項
拘留 又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。
ただし
、
第十九条第一項第一号
に掲げる物の没収については、この限りでない。