刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十条 # 没収の制限

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

拘留 又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。


ただし第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。