刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二条 # すべての者の国外犯

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

一 号
削除
二 号

第七十七条から第七十九条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪

三 号

第八十一条外患誘致)、第八十二条外患援助)、第八十七条未遂罪)及び第八十八条予備及び陰謀)の罪

四 号

第百四十八条通貨偽造及び行使等)の罪 及びその未遂罪

五 号

第百五十四条詔書偽造等)、第百五十五条公文書偽造等)、第百五十七条公正証書原本不実記載等)、第百五十八条偽造公文書行使等)及び公務所 又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二電磁的記録不正作出及び供用)の罪

六 号

第百六十二条有価証券偽造等)及び第百六十三条偽造有価証券行使等)の罪

七 号

第百六十三条の二から第百六十三条の五まで支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪

八 号

第百六十四条から第百六十六条まで御璽偽造 及び不正使用等、公印偽造 及び不正使用等、公記号偽造 及び不正使用等)の罪 並びに第百六十四条第二項第百六十五条第二項 及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪