他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百三十五条 # 窃盗
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正