刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百三十五条 # 窃盗

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。