刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百三十五条の二 # 不動産侵奪

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。