刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百三十八条 # 事後強盗

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行 又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。