窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行 又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百三十八条 # 事後強盗
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号