暴行 又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百三十六条 # 強盗
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。