刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百三十六条 # 強盗

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

暴行 又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2項

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。