近親者 その他略取され 又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百二十五条の二 # 身の代金目的略取等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
人を略取し 又は誘拐した者が近親者 その他略取され 又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。