刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百二十八条の三 # 身の代金目的略取等予備

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。


ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。