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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百二十八条の三
#
身の代金目的略取等予備
@
施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
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刑事
刑法
第二百二十八条の三
1項
第二百二十五条の二第一項
の罪を犯す目的で、その予備をした者は、
二年以下の懲役
に処する。
ただし
、実行に着手する前に
自首
した者は、その刑を
減軽
し、又は
免除
する。