刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百二十六条 # 所在国外移送目的略取及び誘拐

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。