人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百二十六条の二 # 人身売買
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
営利、わいせつ、結婚 又は生命 若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
人を売り渡した者も、前項と同様とする。
所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。