刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百五十八条 # 公用文書等毀棄

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

公務所の用に供する文書 又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。