刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百八条 # 暴行

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑 若しくは三十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。