刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百八条 # 暴行

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。