二人以上の者が他人の生命、身体 又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して 又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百八条の二 # 凶器準備集合及び結集
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
前項の場合において、凶器を準備して 又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。