刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百六十一条 # 器物損壊等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。