前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百六十一条 # 器物損壊等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正