刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百六十二条の二 # 境界損壊

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。