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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百六十条
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建造物等損壊及び同致死傷
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
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刑事
刑法
第二百六十条
1項
他人の建造物 又は艦船を損壊した者は、
五年以下の懲役
に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。