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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百六十条
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建造物等損壊及び同致死傷
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施行日
: 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
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最終更新
: 令和七年法律第二十六号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
刑法
第二百六十条
1項
他人の建造物 又は艦船を
損壊した者
は、
五年以下の拘禁刑
に処する。
よって人を
死傷させた者
は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。