刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百六条 # 現場助勢

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。