刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百十一条 # 業務上過失致死傷等

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。


重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。