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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百十一条
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業務上過失致死傷等
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
刑法
第二百十一条
1項
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
五年以下の懲役
若しくは
禁錮
又は
百万円以下の罰金
に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。