刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百十条 # 過失致死

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。