刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百四十一条 # 強盗・不同意性交等及び同致死

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

強盗の罪 若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪 若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪 若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪 若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期 又は七年以上の懲役に処する。

2項

前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。


ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

3項

第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑 又は無期懲役に処する。