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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第五十三条
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拘留及び科料の併科
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
刑法
第五十三条
1項
拘留 又は科料と他の刑とは、併科する。
ただし
、
第四十六条
の場合は、この限りでない。
2項
二個以上
の拘留 又は科料は、併科する。