刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第五十三条 # 拘留及び科料の併科

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

拘留 又は科料と他の刑とは、併科する。


ただし第四十六条の場合は、この限りでない。

2項

二個以上の拘留 又は科料は、併科する。