併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第五十二条 # 一部に大赦があった場合の措置
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正