刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第五十二条 # 一部に大赦があった場合の措置

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。