一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段 若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第五十四条 # 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。