刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第五条 # 外国判決の効力

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。


ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部 又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。