刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第八十条 # 自首による刑の免除

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。