前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第八十条 # 自首による刑の免除
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号