刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百六条 # 騒乱

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

多衆で集合して暴行 又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

一 号

首謀者は、一年以上十年以下の懲役 又は禁錮に処する。

二 号

他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役 又は禁錮に処する。

三 号

付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。