人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第六十一条 # 教唆
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。