刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十一章 共犯

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

1項

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2項

教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

1項

正犯を幇助した者は、従犯とする。

2項

従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

1項

従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

1項

拘留 又は科料のみに処すべき罪の教唆者 及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

1項

犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2項

身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。