法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第六十七条 # 法律上の加減と酌量減軽
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正