刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十二章 酌量減軽

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 07月21日 21時22分


1項

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

1項

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。