犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
第十二章 酌量減軽
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。