犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十二章 酌量減軽
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
最終編集日 :
2025年 11月22日 14時40分
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。