刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第六十五条 # 身分犯の共犯

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2項

身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。