犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第六十五条 # 身分犯の共犯
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。