拘留 又は科料のみに処すべき罪の教唆者 及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第六十四条 # 教唆及び幇助の処罰の制限
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正