刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第六十四条 # 教唆及び幇助の処罰の制限

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

拘留 又は科料のみに処すべき罪の教唆者 及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。